退職届を受け取ってもらえない、目の前で破られた、「規定だから半年は待って」と言われた。それでも、辞めることはできます。正職員(期間の定めのない雇用)なら、辞めたいと申し入れてから2週間で、職場が同意しなくても雇用は終わるとされているからです。このページでは、法律と国の案内をもとに、こじれずに辞めるための進め方をまとめます。
辞めるのに、職場の許可はいらない
民法627条では、期間の定めのない雇用は、いつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間で終わるとされています。
国の案内も、同じ考え方です。
- 大阪労働局のQ&Aは、上司が退職願を受け取らない場合でも、「会社の同意がなければ退職できないというものではありません」としています
- 厚生労働省のサイト「確かめよう労働条件」は、職場は働く人が自分から辞めるのを強制的に止めることはできない、と説明しています。辞めるのに職場の許可を条件にする決まりを、無効とした裁判例も紹介されています
退職届が破られても、受け取ってもらえなくても、辞めたいと申し入れた事実は消えません。
それでも、就業規則の期限は確かめておく
一方で、茨城労働局のQ&Aは、就業規則に「1か月前までに申し出る」などの決まりがあるなら、トラブルを防ぐために、まずはそれに沿うことをすすめています。大阪労働局のQ&Aには、極端に長い期間を決めた規則は無効とされる場合もある、とも書かれています。
就業規則は、職場が働く人にいつでも見られるようにしておかなければならないもの(労働基準法106条)です。「見なくていい」と言われても、事務や人事の担当者に「就業規則の退職のところを見せてください」と頼んで大丈夫です。
受け取ってもらえないときの進め方

- 伝えた日と、言われた言葉をメモする:「○月○日、師長に退職を申し出た。『預かっておく』と言われた」のように
- 日付を入れて、短くもう一度伝える:口で伝えたうえで、メールでも送っておくと、伝えた日が文字で残ります。説明は増やさず、同じ言葉をくり返します
- それでも進まなければ、外に相談する:総合労働相談コーナー(無料・予約不要)で、どう進めればいいかを聞けます
○○師長 いつもお世話になっております。○○です。 ○月○日にお伝えしたとおり、○月○日をもって退職させていただきます。 気持ちは変わりません。 引き継ぎは責任をもって行います。必要なことがあれば教えてください。
民法の条文には、申し入れの書き方の決まりはありません。それでも、厚生労働省のハンドブックは、退職は書面で届け出ることをすすめています。伝えた日が残る形にしておくと、あとで「聞いていない」となりにくくなります。
「辞めたら損害賠償」と言われたら
労働基準法16条は、「辞めたら違約金を払う」「損害賠償はいくら」とあらかじめ決めておく契約を禁止しています。栃木労働局の解説は、「途中でやめたら、違約金を払え」という決め方を禁止される例として挙げています。
ただし、実際に生じた損害の賠償を求めることまでは禁止されていない、とも書かれています。引き継ぎをきちんとすることは、自分を守ることにもなります。言われて不安なときは、総合労働相談コーナーで相談してください。
辞めたあとに受け取る書類
- 退職証明書:働いた期間、仕事の種類、地位、賃金、退職の理由について、求めれば職場は遅れずに出さなければなりません(労働基準法22条)。求めていないことを書くのは禁止されています
- 離職票:失業給付の手続きに使う書類です。ほしいときは、辞める前に職場へ伝えておきましょう。職場は、辞めた日の次の日から10日以内に、ハローワークへ雇用保険の資格がなくなる届け(資格喪失届)を出します。2025年1月からは、条件を満たせばマイナポータルでも受け取れます
どこに相談するか
- 総合労働相談コーナー:全国の労働局や労働基準監督署など378か所。無料で、予約もいりません。必要なら、労働局の助言・指導や「あっせん」(弁護士などが間に入る話し合い。無料・非公開)も使えます。助言・指導やあっせんを求めたことを理由に、不利な扱いをすることは法律で禁止されています
- 看護師の転職サイト(紹介会社):退職の伝え方まで相談に乗ると公式サイトに書いているところもあります。比べ方は看護師の転職サイトの選び方へ
よくある質問
Q. 口で伝えるだけでもいい?
民法の条文に書き方の決まりはありません。ただ、伝えた日があとで分からなくなると、もめる原因になります。口で伝えたうえで、退職届やメールでも出しておくのがおすすめです。
Q. 「人が足りないから」と言われたら、待つべき?
人が足りないのは、辞める人の責任ではありません。引き継ぎをきちんとすることと、退職日を延ばすことは別の話です。引き止められたときの返し方は、「辞めないで」と言われたときにまとめています。
Q. 残っている有給休暇は使える?
原則として使えます(労働基準法39条)。退職日をすぎると使えなくなるので、最後に出勤する日と退職日を分けて考えましょう。くわしくは辞めるなら、いつがいい?へ。
まとめ
- 正職員など期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で雇用が終わる。退職届の受理は条件ではない
- 就業規則の期限は自分の目で確かめ、常識の範囲ならそれに沿う
- 伝えた日を記録し、日付を入れてもう一度伝える。進まなければ総合労働相談コーナーへ
次の一歩:今日、退職を伝えた日(まだなら、伝える予定の日)と、言われた言葉をメモに書いてください。それが、あなたを守る記録になります。
出典・参考
- 民法(e-Gov法令検索):第627条、第628条(確認日:2026-10-04)
- 労働基準法(e-Gov法令検索):第16条、第22条、第39条、第106条、第137条(確認日:2026-10-04)
- 働く人のためのハンドブック(厚生労働省、PDF)(確認日:2026-10-04)
- 退職に関するQ&A(厚生労働省 大阪労働局)(確認日:2026-10-04)
- 会社を辞めたいのですが(厚生労働省 茨城労働局)(確認日:2026-10-04)
- 確かめよう労働条件:退職(厚生労働省)(確認日:2026-10-04)
- 労働基準法16条の解説(厚生労働省 栃木労働局)(確認日:2026-10-04)
- 個別労働紛争解決制度(厚生労働省)(確認日:2026-10-04)
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索):第7条、第16条(確認日:2026-10-04)
- 離職票をマイナポータルで受け取れます(厚生労働省)(確認日:2026-10-04)
- 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)(確認日:2026-10-04)

