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動画「みおの転職日記」第6・25話を見た人へ

時短なのに、仕事が減らない。育休明け・小1の壁の前に確かめること

時短なのに仕事がフルのままなのは、がんばりが足りないからではありません。常勤のまま使える短時間勤務の決まり、業務量の伝え方、小学校に上がる前に確かめることをまとめました。

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時短なのに仕事が減らないのは、あなたのがんばりが足りないからではありません。時短のお給料で、フルの仕事をしている。それは、仕組みのほうがおかしいのです。そのうえで、まず「法律で使える制度」と「今の職場の決まり」を分けて確かめること。次に、仕事の量を数字にして伝えること。それでも変わらないなら、常勤のまま時短や日勤で働ける職場を探す道もあります。

なぜ「時短なのに仕事が減らない」のか

法律が職場に求めているのは、「勤務時間を短くする制度」を用意することです。仕事の量をどう分けるかは、それぞれの職場の調整にまかされています。だから、時間だけ短くなって、受け持ちや記録の量はそのまま、ということが起こりやすいのです。

ただ、国の指針は、制度を「働きながら子どもを育てることを、実質的に楽にする内容」にするよう、職場に配慮を求めています。

法律で決まっていること(育児・介護休業法)

子どもの年齢使える制度ポイント
3歳になるまで短時間勤務(1日原則6時間)職場は制度を用意しなければならない。申し出て使う
3歳から小学校に入るまで職場が用意した制度から1つを選ぶ2025年10月から。職場は、始業時刻の変更・テレワーク・保育施設・養育両立支援休暇・短時間勤務の5つから2つ以上を用意する
小学校に入るまで残業の免除、残業の上限(月24時間・年150時間)、夜勤の制限(22時〜5時)自分から請求して使う
小学校3年生の終わりまで子の看護等休暇(年5日、子が2人以上なら10日)2025年4月から。学級閉鎖や入学式・卒園式でも使える

勤めた期間が1年未満の人など、職場の取り決め(労使協定)で対象外になる場合があります。まずは、今の職場の就業規則で確かめてください。

2025年10月から、職場は「両立の希望」を聞くことに

職場は、妊娠・出産を申し出たときと、子どもが3歳になる前に、一人ひとりの希望を聞かなければならなくなりました。聞く中身には、勤務の時間帯や勤務地に加えて、業務量も入っています。そして職場は、聞いた希望に配慮しなければなりません。配慮の例として「業務量の調整」が挙げられています。育休から戻ったときにも聞くことが望ましい、とされています。

つまり、「時短に合った量にしてほしい」と伝えるのは、わがままではありません。

「時短にするなら、雇用の形を変えて」と言われたら

国の指針では、短時間勤務などを申し出たことを理由に、正職員から非正規の雇用に変えるよう強いることは、不利益な取扱いの例として挙げられています。降格や、短くなった時間をこえてお給料を減らすことも同じです。常勤のまま、時短を使うことができます。

看護の職場では

日本看護協会の2025年の病院の調査では、看護職員を集めるために、法律で決まった場合とは別に「短時間勤務」を取り入れている病院が39.3%、「日勤のみ」が54.7%ありました。

今の職場で、業務量を数字で伝える

「つらいです」だけだと、気持ちの話で終わりやすくなります。数字にすると、師長も配置を考えやすくなります。

  1. 1〜2週間、受け持ちの人数と、実際に帰った時間をメモする
  2. 時短の時間で終わらなかった日と、残った業務を書き出す
  3. 師長に「何を減らすか」を一緒に決めてもらう
業務量のメモ
時短の勤務時間: 時〜 時(1日 時間)
この2週間の受け持ち人数(平均): 人
時間内に終わらなかった日: 日/ 日
残った主な業務:
→ お願いしたいこと:受け持ちを 人にする/○○の業務を外す
師長に伝える文
時短で働かせていただいて、ありがとうございます。
この2週間、受け持ちがフルのときと同じで、時間内に終わらない日が○日ありました。
時短の時間で終わる量にするために、受け持ちの人数か担当する業務を、一緒に決めていただけますか。

小1の壁の前に確かめること

法律では、短時間勤務は「3歳になるまで」、残業の免除と夜勤の制限は「小学校に入るまで」です(3歳から小学校に入るまでは、職場が用意した制度の中から選ぶ形になり、短時間勤務が入っているとは限りません)。小学校に入ってからも時短を使えるかは、職場ごとの決まりによります。

子どもが年長になる前に、就業規則で「短時間勤務は何歳(何年生)まで使えるか」を確かめておきましょう。職場の決まりで足りないなら、次の職場を選ぶ条件にできます。

次の職場で確かめること

確かめること聞き方の例なぜ
常勤のまま時短を使えるか「正職員のまま、短時間勤務を使えますか」時短=雇用の形を変える、になっていないか
時短を使える期間「短時間勤務は、子どもが何歳(何年生)まで使えますか」法律の決まりより長く使える職場もある
時短の人の受け持ち「時短の方は、受け持ちを何人くらいにしていますか」時間だけ短くて、量が同じにならないか
時短で働く人がいるか「いま時短で働いている看護師さんは何人いますか」制度があっても、使われていないことがある
夜勤・オンコール「子どもが小さいうちは、夜勤を外してもらえますか」夜の家の体制と合うか
保育の手助け「院内保育や、病児保育の補助はありますか」急な発熱のときの支えになる

どこに相談するか

このページの悩みなら、選ぶときは「常勤のまま、時短や日勤のみの求人を探せるか」と「業務量や育休の取りやすさなど、求人票にないことを確かめられるか」を見てください。

転職サイトの比べ方は、看護師の転職サイトの選び方・比べ方にまとめています。

よくある質問

Q. 時短にすると、お給料はどうなる?

短くなった時間の分は、お給料が減ることがあります。国の指針でも、働かなかった時間の分を払わないことは、不利益な取扱いに当たらないとされています。ただ、それをこえて減らすことや、賞与で不利に計算することは、不利益な取扱いに当たります。

また、2025年4月から、2歳未満の子を育てるために時短で働く人には、雇用保険から「育児時短就業給付」が出る場合があります(時短中の賃金の10%相当。要件あり)。

Q. 時短は、まわりに迷惑をかけている?

短時間勤務は、法律で職場が用意すると決まっている制度です。気まずく感じるのは、あなたがまわりを大事にしているからです。ただ、人の配置を考えるのは、職場の役目です。

Q. 夜勤だけ外してもらうことはできる?

小学校に入るまでの子を育てる人は、夜勤(22時〜5時の勤務)をさせないよう請求できます。1回に1か月〜6か月の期間を決めて、始まる1か月前までに請求します。ただし、勤めて1年未満の人や、夜に子どもを見られる同居の家族がいる人などは対象外です。日勤のみの働き方については、夜勤なしで生活できるかのページも参考にしてください。

まとめ

次の一歩:今日から2週間、受け持ちの人数と帰った時間を、スマホのメモに1行ずつ残してみてください。それが、師長と話すときの、いちばん強い材料になります。

出典・参考

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