時短なのに仕事が減らないのは、あなたのがんばりが足りないからではありません。時短のお給料で、フルの仕事をしている。それは、仕組みのほうがおかしいのです。そのうえで、まず「法律で使える制度」と「今の職場の決まり」を分けて確かめること。次に、仕事の量を数字にして伝えること。それでも変わらないなら、常勤のまま時短や日勤で働ける職場を探す道もあります。
なぜ「時短なのに仕事が減らない」のか
法律が職場に求めているのは、「勤務時間を短くする制度」を用意することです。仕事の量をどう分けるかは、それぞれの職場の調整にまかされています。だから、時間だけ短くなって、受け持ちや記録の量はそのまま、ということが起こりやすいのです。
ただ、国の指針は、制度を「働きながら子どもを育てることを、実質的に楽にする内容」にするよう、職場に配慮を求めています。
法律で決まっていること(育児・介護休業法)
| 子どもの年齢 | 使える制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 3歳になるまで | 短時間勤務(1日原則6時間) | 職場は制度を用意しなければならない。申し出て使う |
| 3歳から小学校に入るまで | 職場が用意した制度から1つを選ぶ | 2025年10月から。職場は、始業時刻の変更・テレワーク・保育施設・養育両立支援休暇・短時間勤務の5つから2つ以上を用意する |
| 小学校に入るまで | 残業の免除、残業の上限(月24時間・年150時間)、夜勤の制限(22時〜5時) | 自分から請求して使う |
| 小学校3年生の終わりまで | 子の看護等休暇(年5日、子が2人以上なら10日) | 2025年4月から。学級閉鎖や入学式・卒園式でも使える |
勤めた期間が1年未満の人など、職場の取り決め(労使協定)で対象外になる場合があります。まずは、今の職場の就業規則で確かめてください。
2025年10月から、職場は「両立の希望」を聞くことに
職場は、妊娠・出産を申し出たときと、子どもが3歳になる前に、一人ひとりの希望を聞かなければならなくなりました。聞く中身には、勤務の時間帯や勤務地に加えて、業務量も入っています。そして職場は、聞いた希望に配慮しなければなりません。配慮の例として「業務量の調整」が挙げられています。育休から戻ったときにも聞くことが望ましい、とされています。
つまり、「時短に合った量にしてほしい」と伝えるのは、わがままではありません。
「時短にするなら、雇用の形を変えて」と言われたら
国の指針では、短時間勤務などを申し出たことを理由に、正職員から非正規の雇用に変えるよう強いることは、不利益な取扱いの例として挙げられています。降格や、短くなった時間をこえてお給料を減らすことも同じです。常勤のまま、時短を使うことができます。
看護の職場では
日本看護協会の2025年の病院の調査では、看護職員を集めるために、法律で決まった場合とは別に「短時間勤務」を取り入れている病院が39.3%、「日勤のみ」が54.7%ありました。
今の職場で、業務量を数字で伝える
「つらいです」だけだと、気持ちの話で終わりやすくなります。数字にすると、師長も配置を考えやすくなります。
- 1〜2週間、受け持ちの人数と、実際に帰った時間をメモする
- 時短の時間で終わらなかった日と、残った業務を書き出す
- 師長に「何を減らすか」を一緒に決めてもらう
時短の勤務時間: 時〜 時(1日 時間) この2週間の受け持ち人数(平均): 人 時間内に終わらなかった日: 日/ 日 残った主な業務: → お願いしたいこと:受け持ちを 人にする/○○の業務を外す
時短で働かせていただいて、ありがとうございます。 この2週間、受け持ちがフルのときと同じで、時間内に終わらない日が○日ありました。 時短の時間で終わる量にするために、受け持ちの人数か担当する業務を、一緒に決めていただけますか。
小1の壁の前に確かめること
法律では、短時間勤務は「3歳になるまで」、残業の免除と夜勤の制限は「小学校に入るまで」です(3歳から小学校に入るまでは、職場が用意した制度の中から選ぶ形になり、短時間勤務が入っているとは限りません)。小学校に入ってからも時短を使えるかは、職場ごとの決まりによります。
子どもが年長になる前に、就業規則で「短時間勤務は何歳(何年生)まで使えるか」を確かめておきましょう。職場の決まりで足りないなら、次の職場を選ぶ条件にできます。
次の職場で確かめること
| 確かめること | 聞き方の例 | なぜ |
|---|---|---|
| 常勤のまま時短を使えるか | 「正職員のまま、短時間勤務を使えますか」 | 時短=雇用の形を変える、になっていないか |
| 時短を使える期間 | 「短時間勤務は、子どもが何歳(何年生)まで使えますか」 | 法律の決まりより長く使える職場もある |
| 時短の人の受け持ち | 「時短の方は、受け持ちを何人くらいにしていますか」 | 時間だけ短くて、量が同じにならないか |
| 時短で働く人がいるか | 「いま時短で働いている看護師さんは何人いますか」 | 制度があっても、使われていないことがある |
| 夜勤・オンコール | 「子どもが小さいうちは、夜勤を外してもらえますか」 | 夜の家の体制と合うか |
| 保育の手助け | 「院内保育や、病児保育の補助はありますか」 | 急な発熱のときの支えになる |
どこに相談するか
- 今の職場の制度のこと:就業規則、師長・看護部・人事。法律どおりに使えないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
- 次の職場のこと:看護師の転職サイト(担当者がつく紹介会社)、求人サイト、ナースセンター(都道府県の看護協会の無料の職業紹介)
このページの悩みなら、選ぶときは「常勤のまま、時短や日勤のみの求人を探せるか」と「業務量や育休の取りやすさなど、求人票にないことを確かめられるか」を見てください。
転職サイトの比べ方は、看護師の転職サイトの選び方・比べ方にまとめています。
よくある質問
Q. 時短にすると、お給料はどうなる?
短くなった時間の分は、お給料が減ることがあります。国の指針でも、働かなかった時間の分を払わないことは、不利益な取扱いに当たらないとされています。ただ、それをこえて減らすことや、賞与で不利に計算することは、不利益な取扱いに当たります。
また、2025年4月から、2歳未満の子を育てるために時短で働く人には、雇用保険から「育児時短就業給付」が出る場合があります(時短中の賃金の10%相当。要件あり)。
Q. 時短は、まわりに迷惑をかけている?
短時間勤務は、法律で職場が用意すると決まっている制度です。気まずく感じるのは、あなたがまわりを大事にしているからです。ただ、人の配置を考えるのは、職場の役目です。
Q. 夜勤だけ外してもらうことはできる?
小学校に入るまでの子を育てる人は、夜勤(22時〜5時の勤務)をさせないよう請求できます。1回に1か月〜6か月の期間を決めて、始まる1か月前までに請求します。ただし、勤めて1年未満の人や、夜に子どもを見られる同居の家族がいる人などは対象外です。日勤のみの働き方については、夜勤なしで生活できるかのページも参考にしてください。
まとめ
- 時短なのに仕事がフルのままなのは、仕組みの問題。あなたのがんばりの問題ではない
- 3歳までは、常勤のまま短時間勤務を申し出られる。業務量の希望も伝えていい
- 小学校に入る前に、職場の時短が何歳まで使えるかを確かめる
次の一歩:今日から2週間、受け持ちの人数と帰った時間を、スマホのメモに1行ずつ残してみてください。それが、師長と話すときの、いちばん強い材料になります。
出典・参考
- 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- 育児・介護休業法のあらまし「事業主が講ずべき措置(所定労働時間の短縮等)」(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- 育児・介護休業法について(法律・指針の全文)(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- 事業主が講ずべき措置等に関する指針(令和7年10月1日)(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- 育児休業等給付について(厚生労働省)(確認日:2026-10-02)
- 2025年 病院看護実態調査 報告書(日本看護協会)(確認日:2026-10-02)
- eナースセンター(都道府県看護協会による無料職業紹介事業)(確認日:2026-10-02)
- ナース専科 転職 公式サイト(株式会社エス・エム・エス)(確認日:2026-10-02)
- ナース専科 転職 よくある質問(株式会社エス・エム・エス)(確認日:2026-10-02)
- レバウェル看護 公式サイト(レバウェル株式会社)(確認日:2026-10-02)

